今回は新日本工業 総務部からお届けします。
弊社は大企業ではないので総務部と言っても総務の仕事、経理の仕事ともに同時にこなさなければならないのですが・・・
それなのに・・・来年の10月から始まるインボイス制度の準備を行っておかないといけません!
さて早速ですが、インボイス制度って何でしょう?
来年の2023年(令和5年)10月から導入される、消費税に大きく関係する新しい税制度です。
正式な名前は「適格請求書等保存方式」と言います。
で、「適格請求書等」とは、適用税率や消費税額の記載を義務づけた請求書のことです。
今まで発行していた請求書に以下のことを新しく加えて記載しなければなりません。
1. インボイス登録番号
2. 適用した税率
3. 税率ごとの消費税額
まずは、インボイス登録申請をして番号の取得をしないと請求書にこの番号を入れられないので、
仕入れ時の消費税を控除することが出来なくなります。
ちなみに弊社は既に「適格請求書発行事業者」となっています!!
経理目線から見ますと、
「請求書に載せる項目が増える」「項目が載ってない請求書だと、消費税の納税額が増える」
という法改正になります。
消費税ってモノを買ったときに支払いますよね?
同じようにモノを売ったときには代金と同時に消費税を受け取りますよね。
企業は、この差額を納税しなければいけません。
インボイス制度が始まって変わること
例えば、9万円でモノを仕入れると10%消費税込みで99,000円支払います。 つまり消費税は9,000円。
この仕入れたものを10万円で販売すると消費税込みで110,000円頂きます。 つまり消費税は10,000円。
この買ったときと売ったときの消費税の差額、10,000円-9,000円=1,000円を納税しなければなりません。
そうすると納税後の利益は110,000円-99,000円-1,000円 = 1万円 ですね。
ところが、
仕入先さんがもしインボイス登録番号を持っていなかったら、仕入れたときの消費税9,000円を控除できないので10,000円-0円=10,000円を納税しなければなりません。
そうすると納税後の利益は110,000円-99,000円-10,000円 = 1,000円になってしまいます。
つまり、消費税の負担額が増えることになります!
売り手と買い手それぞれの立場から見たインボイス制度
世の中には免税事業者という方々もいらっしゃいます。
年間の売上高が1,000万円以下の場合は消費税を支払わなくても良い事業者さんです。
この場合は、購入した企業が消費税を負担することになるので、事前に購入後の支払い条件をよ~く打合せしておく必要がありますね。
この免税事業者の方々でも、もちろん課税事業者になってインボイス登録をすることもできます。
そうしていただけるのが一番良いのですが、それぞれの会社によって事情がありますからね。
発注者(買手)が取引開始後に、免税事業者であることを理由に消費税相当額を下請事業者へ支払わないなんてことをすると、下請法に違反するので注意してくださいね。
禁止されている「下請代金の減額」として問題になります。
結構長くなってしまいましたが、新日本工業のメルマガを見てくださっている方々へ、少しでもご参考になればと思い、今回総務部からお届いたしました。